安全衛生協力会

かねよし会会則

(名称)
第1条 本会は、安全衛生協力会「かねよし会」と称する。(以下「本会」という)

(所在地)
第2条 本会は、吉成建設株式会社(以下「会社」という)本社内に置く。また、事務局も会社本社内に設置し、運営に必要な事務を取り扱う。

(目的)
第3条 本会は、会社と工事請負契約、又は納品契約を締結した協力会社(以下「会員」という)が、会社と連携して作業所における労働災害を、積極的に防止するための安全活動を行うとともに、相互扶助を実施することを目的とする。

(事業内容)
第4条 本会は、 前条の目的を達成するため、 次の事業を行う。

  1. 作業員への安全衛生に対する意識の高揚と教育
  2. 災害防止協議会の実施
  3. 合同安全パトロールの実施
  4. 安全大会の開催
  5. 労働災害における弔慰金又は見舞金の給付
  6. その他本会目的達成のために必要な事項

(会員)
第5条 本会は、会社の事業場において、作業を行う協力会社で、本会の入会に同意した会社を対象とし、正会員と準会員で構成する。(機材納入会社も含む)

  1. 正会員は、原則 3 年以上連続で取引実績があり、会社の推薦及び承認を受けた協力会社とする。正会員の資格は、今後の取引が見込めない場合喪失する。
  2. 準会員は、正会員以外の協力会社とする。準会員の資格は、取引の終了をもって喪失する。

(入会)
第6条 入会は、次の各号のいずれかに該当する場合に成立する。

  1. 会社と請負契約若しくは物品納入契約を締結したとき、又は工事を開始したとき、本会の入会に同意した場合。
  2. 本規定の施行前に会費を納めていた場合。

(除名)
第7条 会員は、本会の事業目的に従わず、建設業法・労働安全衛生法等に関連する法規に違反して、作業所に重大な支障を発生させたとき、本会から除名される。

(役員)
第8条 本会に次の役員を置く

  1. 会長 1 名
  2. 副会長 1 名
  3. 会計監査 1 名

(選任と任期)
第9条 役員の選任は、正会員の中から会社が推薦した候補者を、本会の承認を もって選出し、任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。また、役員の欠員による新役員を選出した場合には、前任者の残任期間を任期とする。

(役員の任務)
第10条 役員の任務は次の通りとする。

  1. 会長は、本会を代表して運営にあたり総括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
  3. 会計監査は、本会の会計事務の監査を行う。 

(会計)
第11条 本会の会計は、事務局にて行う。

(会計)
第12条 役員会は、役員をもって構成し、毎年 1 回開催する。

1. 役員会は、次の事項を審議する。

  1. 前年度の会計報告並びに事業報告
  2. 新年度の事業計画並びに事業予算の承認
  3. 役員改選の報告
  4. その他役員会にて必要と認めた事項

2. 会計年度ごとに、会計報告を行い、役員の過半数の賛成をもって承認されるものとする。
3. 役員会要員のうち、過半数の出席がある場合は、議決成立に有効な役員会と定める。
4. 役員会当日に、出席者が過半数に満たない場合、その役員会は成立しないものとし、速やかに日程を再調整し、過半数以上の出席が確保できる時点で、あらためて開催する。
5. 臨時役員会の開催については、必要に応じて開催することができる。

(議事録)
第13条 役員会の開催時には、議事録を作成しこれを 3 年間保存する。

(会費納入)
第14条 会員は、下記に定める徴収率に従い、所定の会費を納入しなければならない。支払い方法は、毎月の支払日にその会費を差引徴収する。また、会費の返還は一切行わないものとする。

  1. 労務関係の支払いにおける本体価格より 5/1,000
  2. 材工関係の支払いにおける本体価格より 5/1,000
  3. 材料関係の支払いにおける本体価格より 5/1,000
  4. 経費関係の支払いにおける本体価格より 5/1,000

※ 徴収率については、暫定的なものであり改訂することもある。


(弔慰金及び見舞金の給付)
第15条 会社の事業場内で、業務上災害により被災した場合は、次の弔慰金又は見舞金を本会から給付する。

  1. 死亡弔慰金  10 万円
  2. 見舞金
    労災保険身体障害等級1~4級と認定  5 万円

災害の原因が、被災者の故意もしくは重大な過失によるとき、前項の額は役員会の審査にもとづいて減額、又は給付しないことがある。
なお、本条に定める給付の適用は、当該災害が発生した事業年度の規定によるものとする。

(事業年度・会計年度)
第16条 本会の事業年度及び会計年度を、毎年 8 月 1 日から翌年 7 月 31 日とする。

(改訂)
第17条 規定の変更及び追加は、会社と本会の承認を経て、改訂するものとする。

(付則) 1. この規定は令和 7 年 10 月 1 日から施行する。

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